自転車で音楽聞いてると講習送りになる例のヤツ 大阪府の場合


大阪府道路交通規則

(運転者の遵守事項)抜粋
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
(3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(4) げた又は運転をあやまるおそれのあるスリッパ等をはいて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

大阪でつかまるとしたらこの辺、あとは交通ルールを守ればOK

今話題自転車でイヤホンしてると云々ってやつですね。
屁理屈こねて警察官とやり合う気があるなら

イヤホンをつけても会話ができる音量にする

<これで、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全>を聞いて止まった

実際<指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くこと>ができてるでしょ?

と屁理屈をこねればワンチャン逃げれるかも。まあ
「この豚が口答えする前に、イヤホン外せカス!公務執行妨害で今日の外泊先は世話をしてやるありがたく思え!」
とぶち込まれる可能性があるとかないとかは筆者は保証しません。

結論から言うと、イヤホンせずに照明つけてベルも完備、ブレーキは当然つけて
信号を守って、交通ルールを守ろうって話。

片耳のイヤホンなら5分5分セーフとか噂があるけど真意はわからない。
交番で聞いたら多分
「いいから家で聞いて下さいね」
と言われる気がする。

通勤時間のタイマー代わりに音楽聞いてた身としては何かと世知辛い
駅前の駐輪所から駅までがなぜか5分もかかるんよね。駅前なのに
駐輪所から800m位ロータリーを迂回させられて階段の上りからの
直線400mくらい高架上を走って、さらにホームまで階段を下りる謎仕様の駅が悪い。
たまに寝過ごすと、最後のコーラスに入った!もう電車来る!
とかやってたからな・・早起きしよう。

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索